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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第2条(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

  1. 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第九号の規定により博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一博覧会協会当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、博覧会協会が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。第四条第六項第一号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に博覧会協会が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号及び第四条第六項第一号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。第四条第六項第一号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
  3. 二国当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

この条文の基本情報

派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額とは何ですか?

定義派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額とは、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第九号の規定により博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第2条(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)は、日本の令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第2条の条文原文は「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第九号の規定により博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分…」で始まります。
  3. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の公布日は令和元年5月15日です。
  4. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第2条の前の条は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第1条です。
  6. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第2条の次の条は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000003
  • 本サイト収録令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000003/2

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