令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第3条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例とは何ですか?
定義派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例とは、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第3条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)は、日本の令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第3条の条文原文は「派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ…」で始まります。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の公布日は令和元年5月15日です。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第3条の前の条は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第2条です。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第3条の次の条は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000003 - 本サイト収録
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000003/3
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