アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第1条(管理委託の手続)
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定によりその所管に属する民族共生象徴空間構成施設の管理を指定法人(同項に規定する指定法人をいう。次条において同じ。)に委託するときは、契約書において次に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一管理を委託する民族共生象徴空間構成施設の名称及び所在地
- 二管理の委託を開始する年月日
- 三管理の方法
- 四管理の委託の条件
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
管理委託の手続とは何ですか?
定義管理委託の手続とは、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第1条(管理委託の手続)は、日本のアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第1条の条文原文は「国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令の公布日は令和元年5月22日です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第1条の次の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000008 - 本サイト収録
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000008/1
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