アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第2条(管理責任の移転の時期)
法第九条第一項の規定により管理の委託を受けた指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該管理を委託された民族共生象徴空間構成施設(以下「受託施設」という。)の管理の責任を負う。
この条文の基本情報
管理責任の移転の時期とは何ですか?
定義管理責任の移転の時期とは、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により管理の委託を受けた指定法人(以下単に「指定法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第2条(管理責任の移転の時期)は、日本のアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第九条第一項の規定により管理の委託を受けた指定法人(以下単に「指定法人」という。」で始まります。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令の公布日は令和元年5月22日です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第2条の前の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第1条です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第2条の次の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000008 - 本サイト収録
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000008/2
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