アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第3条(指定法人の義務)
- 指定法人は、受託施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
- 2.指定法人は、受託施設について、水害、火災、盗難、損壊その他受託施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
指定法人の義務とは何ですか?
定義指定法人の義務とは、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「指定法人は、受託施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第3条(指定法人の義務)は、日本のアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第3条の条文原文は「指定法人は、受託施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。」で始まります。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令の公布日は令和元年5月22日です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第3条の前の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第2条です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第3条の次の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000008 - 本サイト収録
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000008/3
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