アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第4条(他の用途への使用等)
- 指定法人は、受託施設について、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させる行為(第七条第一項第二号において「他の用途への使用等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣又は文部科学大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。
- 2.指定法人は、前項本文の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一使用又は収益の対象となる受託施設の範囲
- 二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三使用又は収益の用途又は目的及び方法
- 四使用又は収益の期間
- 五他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
この条文の基本情報
他の用途への使用等とは何ですか?
定義他の用途への使用等とは、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「指定法人は、受託施設について、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させる行為…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第4条(他の用途への使用等)は、日本のアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第4条の条文原文は「指定法人は、受託施設について、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させる行為…」で始まります。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令の公布日は令和元年5月22日です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第4条の前の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第3条です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第4条の次の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000008 - 本サイト収録
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000008/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。