カジノ管理委員会事務局組織令 第7条(総務企画部に置く課)
総務企画部に、次の三課を置く。
この条文の基本情報
総務企画部に置く課とは何ですか?
定義総務企画部に置く課とは、カジノ管理委員会事務局組織令第7条に定められた規定で、「総務企画部に、次の三課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カジノ管理委員会事務局組織令第7条(総務企画部に置く課)は、日本のカジノ管理委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- カジノ管理委員会事務局組織令第7条の条文原文は「総務企画部に、次の三課を置く。」で始まります。
- カジノ管理委員会事務局組織令の公布日は令和元年10月24日です。
- カジノ管理委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カジノ管理委員会事務局組織令第7条の前の条はカジノ管理委員会事務局組織令第6条です。
- カジノ管理委員会事務局組織令第7条の次の条はカジノ管理委員会事務局組織令第8条です。
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- 正式書式
カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000135 - 本サイト収録
カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000135/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。