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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

カジノ管理委員会事務局組織令

  • 令和元年政令第百三十五号・政令・公布 令和元年10月24日・本則15条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カジノ管理委員会事務局組織令の法令番号は令和元年政令第百三十五号です。
  2. カジノ管理委員会事務局組織令の法令種別は政令です。
  3. カジノ管理委員会事務局組織令の公布日は令和元年10月24日です。
  4. カジノ管理委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カジノ管理委員会事務局組織令は全 17 条です。
  6. カジノ管理委員会事務局組織令の内訳は本則 15 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(次長)別タブで開く ›

カジノ管理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長一人を置く。

2次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

第4条(総務企画部の所掌事務)別タブで開く ›

総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二機密に関すること。

三委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五公文書類の審査に関すること。

六カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。

七カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

八職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

九職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十機構及び定員に関すること。

十一カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十二カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十三事務局の行政の考査に関すること。

十四国会との連絡に関すること。

十五広報に関すること。

十六カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び第二十一号に掲げるものを除く。)。

十七カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十八カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。

十九カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

二十カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

二十一カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二十二前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第5条(監督調査部の所掌事務)別タブで開く ›

監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一カジノ事業の監督に関すること。

二カジノ施設供用事業の監督に関すること。

三カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。

四カジノ施設の適正な利用に関すること。

第6条(公文書監理官)別タブで開く ›

総務企画部に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第8条(総務課の所掌事務)別タブで開く ›

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

二機密に関すること。

三委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

六カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。

七カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

八職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

九職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

十一機構及び定員に関すること。

十二カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十三カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十四庁内の管理に関すること。

十五カジノ管理委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十六事務局の行政の考査に関すること。

十七事務局の事務能率の増進に関すること。

十八国会との連絡に関すること。

十九広報に関すること。

二十前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第9条(企画課の所掌事務)別タブで開く ›

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び依存対策課の所掌に属するものを除く。)。

二事務局の所掌事務に関する総合調整(カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。

三法令案の審査及び進達に関すること。

四カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

五カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。

六カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

七カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

第10条(依存対策課の所掌事務)別タブで開く ›

依存対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二カジノ行為に対する依存の防止のための措置に関する企画及び立案に関すること。

三カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘の規制に関する企画及び立案に関すること。

第12条(監督総括課の所掌事務)別タブで開く ›

監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一監督調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二監督事務(監督調査部の所掌に属する監督に関する事務をいう。第十五条第一号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。

三カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者の業務及び経理の監査に関する事務の総括に関すること。

四特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二百三十四条第一項の費用(第十五条第五号において「審査費用」という。)の算定に関すること。

五監督調査部の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、監督調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第13条(規制監督課の所掌事務)別タブで開く ›

規制監督課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあっては、総務企画部並びに調査課及び財務監督課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一カジノ事業の監督に関すること。

二カジノ施設供用事業の監督に関すること。

三カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。

四カジノ施設の適正な利用に関すること(総務企画部の所掌に属するものを除く。)。

第15条(財務監督課の所掌事務)別タブで開く ›

財務監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一監督事務のうち財務に関するものに関すること。

二入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の徴収に関すること。

三国庫納付金及び認定都道府県等納付金の徴収に関すること。

四法第二百三十三条第一項の手数料の徴収に関すること。

五審査費用の徴収に関すること。

附則
本文附則

この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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