受講中の講座ブックマーク無料で登録

カジノ管理委員会事務局組織令 第9条(企画課の所掌事務)

  1. 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び依存対策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二事務局の所掌事務に関する総合調整(カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
  4. 三法令案の審査及び進達に関すること。
  5. 四カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  6. 五カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
  7. 六カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  8. 七カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

この条文の基本情報

企画課の所掌事務とは何ですか?

定義企画課の所掌事務とは、カジノ管理委員会事務局組織令第9条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カジノ管理委員会事務局組織令第9条(企画課の所掌事務)は、日本のカジノ管理委員会事務局組織令に含まれる条文です。
  2. カジノ管理委員会事務局組織令第9条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. カジノ管理委員会事務局組織令の公布日は令和元年10月24日です。
  4. カジノ管理委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カジノ管理委員会事務局組織令第9条の前の条はカジノ管理委員会事務局組織令第8条です。
  6. カジノ管理委員会事務局組織令第9条の次の条はカジノ管理委員会事務局組織令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000135
  • 本サイト収録カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000135/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

カジノ管理委員会事務局組織令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›