カジノ管理委員会事務局組織令 第5条(監督調査部の所掌事務)
- 監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一カジノ事業の監督に関すること。
- 二カジノ施設供用事業の監督に関すること。
- 三カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
- 四カジノ施設の適正な利用に関すること。
この条文の基本情報
監督調査部の所掌事務とは何ですか?
定義監督調査部の所掌事務とは、カジノ管理委員会事務局組織令第5条に定められた規定で、「監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カジノ管理委員会事務局組織令第5条(監督調査部の所掌事務)は、日本のカジノ管理委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- カジノ管理委員会事務局組織令第5条の条文原文は「監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- カジノ管理委員会事務局組織令の公布日は令和元年10月24日です。
- カジノ管理委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カジノ管理委員会事務局組織令第5条の前の条はカジノ管理委員会事務局組織令第4条です。
- カジノ管理委員会事務局組織令第5条の次の条はカジノ管理委員会事務局組織令第6条です。
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- 正式書式
カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000135 - 本サイト収録
カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000135/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。