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カジノ管理委員会事務局組織令 第4条(総務企画部の所掌事務)

  1. 総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二機密に関すること。
  4. 三委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
  5. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 五公文書類の審査に関すること。
  7. 六カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
  8. 七カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 八職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  10. 九職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  11. 十機構及び定員に関すること。
  12. 十一カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十二カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  14. 十三事務局の行政の考査に関すること。
  15. 十四国会との連絡に関すること。
  16. 十五広報に関すること。
  17. 十六カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び第二十一号に掲げるものを除く。)。
  18. 十七カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  19. 十八カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
  20. 十九カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  21. 二十カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
  22. 二十一カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  23. 二十二前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務企画部の所掌事務とは何ですか?

定義総務企画部の所掌事務とは、カジノ管理委員会事務局組織令第4条に定められた規定で、「総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カジノ管理委員会事務局組織令第4条(総務企画部の所掌事務)は、日本のカジノ管理委員会事務局組織令に含まれる条文です。
  2. カジノ管理委員会事務局組織令第4条の条文原文は「総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. カジノ管理委員会事務局組織令の公布日は令和元年10月24日です。
  4. カジノ管理委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カジノ管理委員会事務局組織令第4条の前の条はカジノ管理委員会事務局組織令第3条です。
  6. カジノ管理委員会事務局組織令第4条の次の条はカジノ管理委員会事務局組織令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000135
  • 本サイト収録カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000135/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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