カジノ管理委員会事務局組織令 第3条(部の設置)
事務局に、次の二部を置く。
この条文の基本情報
部の設置とは何ですか?
定義部の設置とは、カジノ管理委員会事務局組織令第3条に定められた規定で、「事務局に、次の二部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カジノ管理委員会事務局組織令第3条(部の設置)は、日本のカジノ管理委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- カジノ管理委員会事務局組織令第3条の条文原文は「事務局に、次の二部を置く。」で始まります。
- カジノ管理委員会事務局組織令の公布日は令和元年10月24日です。
- カジノ管理委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カジノ管理委員会事務局組織令第3条の前の条はカジノ管理委員会事務局組織令第2条です。
- カジノ管理委員会事務局組織令第3条の次の条はカジノ管理委員会事務局組織令第4条です。
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- 正式書式
カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000135 - 本サイト収録
カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000135/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。