カジノ管理委員会事務局組織令 第2条(監察官)
- 事務局に、監察官一人(検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.監察官は、監察に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
監察官とは何ですか?
定義監察官とは、カジノ管理委員会事務局組織令第2条に定められた規定で、「事務局に、監察官一人(検察官をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カジノ管理委員会事務局組織令第2条(監察官)は、日本のカジノ管理委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- カジノ管理委員会事務局組織令第2条の条文原文は「事務局に、監察官一人(検察官をもって充てられるものとする。」で始まります。
- カジノ管理委員会事務局組織令の公布日は令和元年10月24日です。
- カジノ管理委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カジノ管理委員会事務局組織令第2条の前の条はカジノ管理委員会事務局組織令第1条です。
- カジノ管理委員会事務局組織令第2条の次の条はカジノ管理委員会事務局組織令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000135 - 本サイト収録
カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000135/2
カジノ管理委員会事務局組織令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。