法務局における遺言書の保管等に関する政令 第11条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは、法務局における遺言書の保管等に関する政令第11条に定められた規定で、「申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第11条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する政令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第11条の条文原文は「申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令の公布日は令和元年12月11日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第11条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第10条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第11条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第12条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000178 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000178/11
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