法務局における遺言書の保管等に関する政令 第2条(遺言書の保管の申請の却下)
- 遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第四条第一項の申請を却下しなければならない。
- 一当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。
- 二当該申請に係る遺言書が、法第一条に規定する遺言書でないとき、又は法第四条第二項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。
- 三当該申請が法第四条第三項に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。
- 四申請書が法第四条第四項に定めるところにより提出されなかったとき。
- 五申請書に法第四条第五項に規定する書類を添付しないとき。
- 六法第四条第六項の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。
- 七申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。
- 八法第十二条第一項の手数料を納付しないとき。
この条文の基本情報
遺言書の保管の申請の却下とは何ですか?
定義遺言書の保管の申請の却下とは、法務局における遺言書の保管等に関する政令第2条に定められた規定で、「遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第四条第一項の申請を却下しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第2条(遺言書の保管の申請の却下)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する政令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第2条の条文原文は「遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第四条第一項の申請を却下しなければならない。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令の公布日は令和元年12月11日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第2条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第1条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第2条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000178 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000178/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。