法務局における遺言書の保管等に関する政令 第3条(遺言者の住所等の変更の届出)
- 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第二項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
- 3.第一項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
遺言者の住所等の変更の届出とは何ですか?
定義遺言者の住所等の変更の届出とは、法務局における遺言書の保管等に関する政令第3条に定められた規定で、「遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第3条(遺言者の住所等の変更の届出)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する政令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第3条の条文原文は「遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その…」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令の公布日は令和元年12月11日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第3条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第2条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第3条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000178 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000178/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。