法務局における遺言書の保管等に関する政令 第4条(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
- 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第四条第一項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
- 2.前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
- 3.第一項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
- 4.遺言者が第一項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
- 5.法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。
この条文の基本情報
遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧とは何ですか?
定義遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧とは、法務局における遺言書の保管等に関する政令第4条に定められた規定で、「遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第四条第一項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第4条(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する政令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第4条の条文原文は「遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第四条第一項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の…」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令の公布日は令和元年12月11日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第4条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第3条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第4条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000178 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000178/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。