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法務局における遺言書の保管等に関する政令 第5条(遺言書の保管期間等)

  1. 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
  2. 2.法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。

この条文の基本情報

遺言書の保管期間等とは何ですか?

定義遺言書の保管期間等とは、法務局における遺言書の保管等に関する政令第5条に定められた規定で、「法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第5条(遺言書の保管期間等)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第5条の条文原文は「法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する政令の公布日は令和元年12月11日です。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第5条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第4条です。
  6. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第5条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000178
  • 本サイト収録法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000178/5

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