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法務局における遺言書の保管等に関する政令 第6条(遺言書情報証明書の送付請求等)

遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。

この条文の基本情報

遺言書情報証明書の送付請求等とは何ですか?

定義遺言書情報証明書の送付請求等とは、法務局における遺言書の保管等に関する政令第6条に定められた規定で、「遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第6条(遺言書情報証明書の送付請求等)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第6条の条文原文は「遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百…」で始まります。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する政令の公布日は令和元年12月11日です。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第6条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第5条です。
  6. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第6条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000178
  • 本サイト収録法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000178/6

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