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法務局における遺言書の保管等に関する政令 第7条(法第九条第一項第二号チの政令で定める者)

  1. 法第九条第一項第二号チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)以外の法令において引用し、準用し、又はその例によることとされる同法第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  3. 二災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十三条第三項の規定により遺族扶助金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  4. 三警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第十条の五第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  5. 四海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第十一条第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  6. 五非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第九条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  7. 六公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第十三条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  8. 七証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第十二条第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  9. 八前各号に掲げる者のほか、これらに類するものとして法務省令で定める者

この条文の基本情報

法第九条第一項第二号チの政令で定める者とは何ですか?

定義法第九条第一項第二号チの政令で定める者とは、法務局における遺言書の保管等に関する政令第7条に定められた規定で、「法第九条第一項第二号チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第7条(法第九条第一項第二号チの政令で定める者)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第7条の条文原文は「法第九条第一項第二号チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する政令の公布日は令和元年12月11日です。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第7条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第6条です。
  6. 法務局における遺言書の保管等に関する政令第7条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000178
  • 本サイト収録法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000178/7

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