法務局における遺言書の保管等に関する政令 第8条(法第九条第一項第三号トの政令で定める者)
- 法第九条第一項第三号トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十六条第二項ただし書の規定により同条第一項の請求についてその順位を別に定められた者
- 二前号に掲げる者のほか、これに類するものとして法務省令で定める者
この条文の基本情報
法第九条第一項第三号トの政令で定める者とは何ですか?
定義法第九条第一項第三号トの政令で定める者とは、法務局における遺言書の保管等に関する政令第8条に定められた規定で、「法第九条第一項第三号トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第8条(法第九条第一項第三号トの政令で定める者)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する政令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第8条の条文原文は「法第九条第一項第三号トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令の公布日は令和元年12月11日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第8条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第7条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する政令第8条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000178 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000178/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。