アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第2条(アイヌ施策推進地域計画の記載事項)
- 法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一アイヌ施策推進地域計画の名称
- 二法第十五条第一項の交付金(第四条第二号及び第五条において「交付金」という。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費
- 三アイヌ施策推進地域計画が法第十条第九項各号に掲げる基準に適合すると認められる理由
- 四アイヌ施策推進地域計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
- 五法第十条第四項に規定する事項を記載する場合には、同項に規定する事業の実施により採取する林産物の種類、当該林産物を採取する場所、当該事業の必要性その他の内閣総理大臣が必要と認める事項
- 六法第十条第五項に規定する事項を記載する場合には、内水面さけ採捕事業を実施する期間、当該内水面さけ採捕事業に使用する漁具その他の内閣総理大臣が必要と認める事項
- 七前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
アイヌ施策推進地域計画の記載事項とは何ですか?
定義アイヌ施策推進地域計画の記載事項とは、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条(アイヌ施策推進地域計画の記載事項)は、日本のアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の公布日は令和元年5月22日です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条の前の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第1条です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条の次の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年内閣府令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000002004 - 本サイト収録
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年内閣府令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000002004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。