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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第3条(アイヌ施策推進地域計画の変更の認定の申請)

法第十一条第一項の規定によりアイヌ施策推進地域計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該アイヌ施策推進地域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

アイヌ施策推進地域計画の変更の認定の申請とは何ですか?

定義アイヌ施策推進地域計画の変更の認定の申請とは、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定によりアイヌ施策推進地域計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該アイヌ施策推進…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第3条(アイヌ施策推進地域計画の変更の認定の申請)は、日本のアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十一条第一項の規定によりアイヌ施策推進地域計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該アイヌ施策推進…」で始まります。
  3. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の公布日は令和元年5月22日です。
  4. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第3条の前の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条です。
  6. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第3条の次の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年内閣府令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000002004
  • 本サイト収録アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年内閣府令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000002004/3

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