アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第4条(法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
- 法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一市町村の名称の変更
- 二交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間(法第十条第二項第三号に掲げる計画期間をいう。次条において同じ。)の六月以内の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策推進地域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
この条文の基本情報
法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第4条(法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本のアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の公布日は令和元年5月22日です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第4条の前の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第3条です。
- アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第4条の次の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年内閣府令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000002004 - 本サイト収録
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年内閣府令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000002004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。