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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第5条(交付金の交付の方法等)

  1. 交付金は、交付金を充てて認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(法第十条第二項第二号に規定するものに限る。)を行おうとする年度ごとに、認定市町村の申請に基づき、交付するものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

交付金の交付の方法等とは何ですか?

定義交付金の交付の方法等とは、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「交付金は、交付金を充てて認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(法第十条第二項第二号に規定するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第5条(交付金の交付の方法等)は、日本のアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「交付金は、交付金を充てて認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(法第十条第二項第二号に規定するものに限る。」で始まります。
  3. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の公布日は令和元年5月22日です。
  4. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第5条の前の条はアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年内閣府令第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000002004
  • 本サイト収録アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年内閣府令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000002004/5

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