カジノ管理委員会事務局組織規則 第2条(国際室及び企画官)
- 企画課に、国際室及び企画官一人を置く。
- 2.国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 二カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
- 3.国際室に、室長を置く。
- 4.企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
この条文の基本情報
国際室及び企画官とは何ですか?
定義国際室及び企画官とは、カジノ管理委員会事務局組織規則第2条に定められた規定で、「企画課に、国際室及び企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カジノ管理委員会事務局組織規則第2条(国際室及び企画官)は、日本のカジノ管理委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- カジノ管理委員会事務局組織規則第2条の条文原文は「企画課に、国際室及び企画官一人を置く。」で始まります。
- カジノ管理委員会事務局組織規則の公布日は令和元年12月25日です。
- カジノ管理委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カジノ管理委員会事務局組織規則第2条の前の条はカジノ管理委員会事務局組織規則第1条です。
- カジノ管理委員会事務局組織規則第2条の次の条はカジノ管理委員会事務局組織規則第3条です。
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- 正式書式
カジノ管理委員会事務局組織規則(令和元年内閣府令第四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000002049 - 本サイト収録
カジノ管理委員会事務局組織規則(令和元年内閣府令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000002049/2
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