表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第4条(調査の嘱託)
登記官は、法第七条の嘱託を受けて調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
この条文の基本情報
調査の嘱託とは何ですか?
定義調査の嘱託とは、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「登記官は、法第七条の嘱託を受けて調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条(調査の嘱託)は、日本の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「登記官は、法第七条の嘱託を受けて調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。」で始まります。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は令和元年11月22日です。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条の前の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第3条です。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条の次の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第四十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000010042 - 本サイト収録
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000010042/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。