表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第5条(所有者等探索委員の調査の報告)
登記官は、所有者等探索委員に対し、法第十二条において準用する法第五条の規定による調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
所有者等探索委員の調査の報告とは何ですか?
定義所有者等探索委員の調査の報告とは、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「登記官は、所有者等探索委員に対し、法第十二条において準用する法第五条の規定による調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条(所有者等探索委員の調査の報告)は、日本の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「登記官は、所有者等探索委員に対し、法第十二条において準用する法第五条の規定による調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。」で始まります。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は令和元年11月22日です。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条の前の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条です。
- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条の次の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000010042 - 本サイト収録
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000010042/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。