大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第6条(確認の公表)
法第三条第三項の規定により文部科学大臣等が公表する事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。
この条文の基本情報
確認の公表とは何ですか?
定義確認の公表とは、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条第三項の規定により文部科学大臣等が公表する事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第6条(確認の公表)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三条第三項の規定により文部科学大臣等が公表する事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月28日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第6条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第5条の2です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第6条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080006 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080006/6
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