大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第7条(確認の通知等)
- 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該確認を受けた大学等の設置者に通知するものとする。
- 2.確認大学等の設置者は、前項の規定により確認をした旨の通知を受け、又は第五条第三項の規定により更新確認申請書を提出したときは、遅滞なく、当該確認に係る確認申請書又は当該更新確認申請書(いずれも様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書の部分に限る。)をインターネットの利用により公表するものとする。
この条文の基本情報
確認の通知等とは何ですか?
定義確認の通知等とは、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該確認を受けた大学等の設置者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条(確認の通知等)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条の条文原文は「文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該確認を受けた大学等の設置者に通知するものとする。」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月28日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第6条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080006 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080006/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。