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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第8条(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)

  1. 確認大学等の設置者は、法第七条第一項第一号又は第三号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第二号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退する一年前までに、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
  2. 2.法第七条第一項第三号の文部科学省令で定める事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。

この条文の基本情報

確認要件を満たさなくなった場合等の届出とは何ですか?

定義確認要件を満たさなくなった場合等の届出とは、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「確認大学等の設置者は、法第七条第一項第一号又は第三号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第二号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第8条(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第8条の条文原文は「確認大学等の設置者は、法第七条第一項第一号又は第三号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第二号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退す…」で始まります。
  3. 大学等における修学の支援に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月28日です。
  4. 大学等における修学の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第8条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条です。
  6. 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第8条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080006
  • 本サイト収録大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080006/8

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