大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第9条(減免認定又は減免変更認定のための選考)
- 減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者がそれぞれ次条第一項又は第六項に規定する選考により行うものとする。
- 2.減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。
- 一日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める法定特別永住者として本邦に在留する者
- 二出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの
- 一本邦で出生し、又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者
- 二本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者であって、次のいずれかに該当するもの
- 三大学等の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると学校の長が認めた者
- 三本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者
- 四出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
- 五出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校の長が認めたもの
この条文の基本情報
減免認定又は減免変更認定のための選考とは何ですか?
定義減免認定又は減免変更認定のための選考とは、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者がそれぞれ次条第一項又は第六項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第9条(減免認定又は減免変更認定のための選考)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第9条の条文原文は「減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者がそれぞれ次条第一項又は第六項に規定す…」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月28日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第9条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第8条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第9条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080006 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080006/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。