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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令 第3条(法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準)

  1. 法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第二十条の三第二項に規定する法律基本科目の基礎科目(法科大学院が、同令第二十五条第一項に基づきその単位を修得したものとみなす科目に限る。)に相当する科目が、連携法曹基礎課程において、必修科目として段階的かつ体系的に開設されていること。
  3. 二前号のほか、連携法曹基礎課程における教育の実施に関し、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定により連携法科大学院が単位を与える授業科目を履修し、又は履修しようとする当該連携法曹基礎課程の学生に対する教育課程に関する配慮その他の当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための措置が講じられていること。
  4. 三連携法曹基礎課程の学生の卒業に関し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に規定する卒業の認定(次号において「早期卒業の認定」という。)の基準が整備されていること。
  5. 四早期卒業の認定を受けようとする連携法曹基礎課程の学生が当該認定を受けることができるよう、適切な学修の支援を行う体制が構築されていること。

この条文の基本情報

法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準とは何ですか?

定義法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第3条に定められた規定で、「法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第3条(法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第3条の条文原文は「法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令の公布日は令和元年10月31日です。
  4. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第3条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第2条です。
  6. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第3条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令(令和元年文部科学省令第二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080020
  • 本サイト収録法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令(令和元年文部科学省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080020/3

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