法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令 第4条(公表)
文部科学大臣は、法第六条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付及び当該認定法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第4条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第六条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付及び当該認定法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第4条(公表)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令に含まれる条文です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第4条の条文原文は「文部科学大臣は、法第六条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付及び当該認定法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。」で始まります。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令の公布日は令和元年10月31日です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第4条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令第3条です。
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- 正式書式
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令(令和元年文部科学省令第二十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080020 - 本サイト収録
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令(令和元年文部科学省令第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080020/4
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