無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第11条(サテライト型住居の設置)
- 無料低額宿泊所は、本体となる施設(入居定員が五人以上十人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。)と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として一年以下のもの(入居定員が四人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」という。)を設置することができる。
- 2.サテライト型住居は、本体施設からおおむね二十分で移動できる範囲に設置する等、入居者へのサービス提供に支障がないものとする。
- 3.一の本体施設に附属することができるサテライト型住居の数は、次の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。
- 一第六条第一項及び第三項の要件を満たす者が施設長のみ1四以下2
- 二第六条第一項及び第三項の要件を満たす者が施設長のほか一人以上1八以下2
- 4.無料低額宿泊所(サテライト型住居を設置するものに限る。)の入居定員の合計は、次の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。
- 一第六条第一項及び第三項の要件を満たす者が施設長のみ1二十人以下2
- 二第六条第一項及び第三項の要件を満たす者が施設長のほか一人以上1四十人以下2
- 5.無料低額宿泊所(サテライト型住居を設置するものに限る。)は、サテライト型住居について、第九条各項に規定する記録のほか、第二十条の規定による状況把握の実施に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
サテライト型住居の設置とは何ですか?
定義サテライト型住居の設置とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第11条に定められた規定で、「無料低額宿泊所は、本体となる施設(入居定員が五人以上十人以下のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第11条(サテライト型住居の設置)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第11条の条文原文は「無料低額宿泊所は、本体となる施設(入居定員が五人以上十人以下のものに限る。」で始まります。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第11条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第11条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第10条です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第11条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第12条です。
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- 正式書式
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034 - 本サイト収録
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/11