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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第一章 総則が属する無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の法令番号は令和元年厚生労働省令第三十四号です。
  3. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
  4. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第三項第八号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)に係る法第六十八条の五第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって標準とすべき基準1第六条及び第十三条の規定による基準2

二法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準1第十二条第四項第一号及び第六項第一号ハ並びに附則第三条第一項第一号の規定による基準2

三法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準1第十四条第一項から第六項まで、第二十八条及び第三十一条の規定による基準2

四法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準1第十条並びに第十一条第一項(利用期間に係る部分を除く。)及び第四項の規定による基準2

五法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準1この省令で定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの2

(無料低額宿泊所の範囲)

第2条

別タブ ↗

無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。

一次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。

二居室使用料が無料又は生活保護法第八条に規定する厚生労働大臣の定める基準(同法第十一条第三号に規定する住宅扶助に係るものに限る。)に基づく額以下であること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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