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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第2条(無料低額宿泊所の範囲)

  1. 無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。
  2. 一次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。
  3. 二居室使用料が無料又は生活保護法第八条に規定する厚生労働大臣の定める基準(同法第十一条第三号に規定する住宅扶助に係るものに限る。)に基づく額以下であること。

この条文の基本情報

無料低額宿泊所の範囲とは何ですか?

定義無料低額宿泊所の範囲とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第2条に定められた規定で、「無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第2条(無料低額宿泊所の範囲)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第2条の条文原文は「無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な…」で始まります。
  3. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
  5. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第2条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第1条です。
  7. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第2条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034
  • 本サイト収録無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/2

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