無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第14条(入居申込者に対する説明、契約等)
- 無料低額宿泊所は、居室の利用その他のサービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入居申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該サービスの内容及び費用その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行うとともに、居室の利用に係る契約とそれ以外のサービスの提供に係る契約をそれぞれ文書により締結しなければならない。
- 2.無料低額宿泊所は、前項の契約又は当該契約の更新において、契約期間(一年以内のものに限る。ただし、居室の利用に係る契約については、建物の賃貸借契約(借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条の規定による定期建物賃貸借を除く。)の場合は、一年とする。)及び解約に関する事項を定めなければならない。
- 3.無料低額宿泊所は、前項の契約期間の満了前に、あらかじめ入居者の意向を確認するとともに、法第十四条の規定に基づき都道府県又は市町村が設置する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)等都道府県又は市町村の関係機関と、当該入居者が継続して無料低額宿泊所を利用する必要性について協議しなければならない。
- 4.無料低額宿泊所は、第二項の解約に関する事項において、入居者の権利を不当に狭めるような条件を定めてはならない。
- 5.無料低額宿泊所は、第二項の解約に関する事項において、入居者が解約を申し入れたときは、速やかに当該契約を終了する旨を定めなければならない。
- 6.無料低額宿泊所は、第一項の契約又は当該契約の更新において、入居申込者に対し、保証人を立てさせてはならない。
- 7.無料低額宿泊所は、入居申込者からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第十項で定めるところにより、当該入居申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項及び第二項の事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該無料低額宿泊所は、当該文書を交付したものとみなす。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第一項の重要事項及び第二項の事項を記録したものを交付する方法
- 8.前項に掲げる方法は、入居申込者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
- 9.第七項第一号の電子情報処理組織とは、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と、入居申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
- 10.無料低額宿泊所は、第七項の規定により第一項の重要事項及び第二項の事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入居申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一第七項各号に規定する方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
- 11.前項の規定による承諾を得た無料低額宿泊所は、当該入居申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入居申込者に対し、第一項の重要事項及び第二項の事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入居申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
入居申込者に対する説明、契約等とは何ですか?
定義入居申込者に対する説明、契約等とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第14条に定められた規定で、「無料低額宿泊所は、居室の利用その他のサービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入居申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該サービスの内容及び費用そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第14条(入居申込者に対する説明、契約等)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第14条の条文原文は「無料低額宿泊所は、居室の利用その他のサービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入居申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該サービスの内容及び費用そ…」で始まります。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第14条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第14条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第13条です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第14条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第15条です。
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- 正式書式
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034 - 本サイト収録
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/14