無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第16条(利用料の受領)
- 無料低額宿泊所は、入居者から利用料として、次に掲げる費用(第七号については、当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に限る。)を受領することができる。
- 一食事の提供に要する費用
- 二居室使用料
- 三共益費
- 四光熱水費
- 五日用品費
- 六基本サービス費
- 七入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用
- 2.前項各号に掲げる利用料の基準は、次のとおりとする。
- 一食事の提供に要する費用1食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。2
- 二居室使用料
- 三共益費1共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する金額とすること。2
- 四光熱水費1居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。2
- 五日用品費1入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。2
- 六基本サービス費1入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する金額とすること。2
- 七入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用
この条文の基本情報
利用料の受領とは何ですか?
定義利用料の受領とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第16条に定められた規定で、「無料低額宿泊所は、入居者から利用料として、次に掲げる費用(第七号については、当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第16条(利用料の受領)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第16条の条文原文は「無料低額宿泊所は、入居者から利用料として、次に掲げる費用(第七号については、当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に限る。」で始まります。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第16条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第16条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第15条です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第16条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第17条です。
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- 正式書式
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034 - 本サイト収録
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/16