無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第19条(入浴)
無料低額宿泊所は、入居者に対し一日に一回の頻度で入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当該入居者に対し当該事情の説明を行うことにより、一週間に三回以上の頻度とすることができる。
この条文の基本情報
入浴とは何ですか?
定義入浴とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第19条に定められた規定で、「無料低額宿泊所は、入居者に対し一日に一回の頻度で入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当該入居者に対し当該事情の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第19条(入浴)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第19条の条文原文は「無料低額宿泊所は、入居者に対し一日に一回の頻度で入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当該入居者に対し当該事情の…」で始まります。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第19条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第19条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第18条です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第19条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第20条です。
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- 正式書式
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034 - 本サイト収録
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/19