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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第26条(日常生活に係る金銭管理)

  1. 入居者の金銭の管理は当該入居者本人が行うことを原則とする。ただし、金銭の適切な管理を行うことに支障がある入居者であって、無料低額宿泊所による金銭の管理を希望するものに対し、次に掲げるところにより無料低額宿泊所が、日常生活に係る金銭を管理することを妨げない。
  2. 一成年後見制度その他の金銭の管理に係る制度をできる限り活用すること。
  3. 二無料低額宿泊所が管理する金銭は、当該入居者に係る金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「金銭等」という。)であって、日常生活を営むために必要な金額に限ること。
  4. 三金銭等を無料低額宿泊所が有する他の財産と区分すること。
  5. 四金銭等は当該入居者の意思を尊重して管理すること。
  6. 五第十四条第一項に規定する契約とは別に、当該入居者の日常生活に係る金銭等の管理に係る事項のみを内容とする契約を締結すること。
  7. 六金銭等の出納を行う場合は、無料低額宿泊所の職員が二人以上で確認を行う等の適切な体制を整備すること。
  8. 七入居者ごとに金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに、収支の記録について定期的に入居者本人に報告を行うこと。
  9. 八当該入居者が退居する場合には、速やかに、管理する金銭等を当該入居者に返還すること。
  10. 九金銭等の詳細な管理方法、入居者本人に対する収支の記録の報告方法等について管理規程を定めること。
  11. 十前号の管理規程を定め、又は変更したときは、都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)に届け出ること。
  12. 十一当該入居者が被保護者である場合は、当該入居者の金銭等の管理に係る契約の締結時又は変更時には、福祉事務所にその旨の報告を行うこと。
  13. 十二金銭等の管理の状況について、都道府県の求めに応じて速やかに報告できる体制を整えておくこと。

この条文の基本情報

日常生活に係る金銭管理とは何ですか?

定義日常生活に係る金銭管理とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第26条に定められた規定で、「入居者の金銭の管理は当該入居者本人が行うことを原則とする。ただし、金銭の適切な管理を行うことに支障がある入居者であって、無料低額宿泊所による金銭の管理を希望する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第26条(日常生活に係る金銭管理)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第26条の条文原文は「入居者の金銭の管理は当該入居者本人が行うことを原則とする。ただし、金銭の適切な管理を行うことに支障がある入居者であって、無料低額宿泊所による金銭の管理を希望する…」で始まります。
  3. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第26条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
  4. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
  5. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第26条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第25条です。
  7. 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第26条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034
  • 本サイト収録無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/26

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