無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第28条(秘密保持等)
- 無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らしてはならない。
- 2.無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
秘密保持等とは何ですか?
定義秘密保持等とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第28条に定められた規定で、「無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第28条(秘密保持等)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第28条の条文原文は「無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第28条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第28条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第27条です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第28条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第29条です。
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- 正式書式
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034 - 本サイト収録
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/28