無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第31条(事故発生時の対応)
- 無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市)、当該入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 2.無料低額宿泊所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
- 3.無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
この条文の基本情報
事故発生時の対応とは何ですか?
定義事故発生時の対応とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第31条に定められた規定で、「無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市)、当該入居者の家族…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第31条(事故発生時の対応)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第31条の条文原文は「無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市)、当該入居者の家族…」で始まります。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第31条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第31条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第30条です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第31条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第32条です。
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- 正式書式
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034 - 本サイト収録
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/31