農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第2条(農業用ため池の要件)
- 法第二条第一項の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一堤体及び取水設備により構成される施設であること。
- 二基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上の施設にあっては、次の各号のいずれにも該当しないものであること。
この条文の基本情報
農業用ため池の要件とは何ですか?
定義農業用ため池の要件とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第2条(農業用ため池の要件)は、日本の農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月7日です。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第2条の前の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第1条です。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第2条の次の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200009 - 本サイト収録
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200009/2
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