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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第3条(農業用ため池の届出)

  1. 法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付してするものとする。
  2. 一農業用ため池の所有者等が法人である場合には、その定款又は寄附行為の写し
  3. 二農業用ため池の管理者が法人でない団体である場合には、その規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
  4. 三その他参考となるべき書類

この条文の基本情報

農業用ため池の届出とは何ですか?

定義農業用ため池の届出とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第3条(農業用ため池の届出)は、日本の農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付してするものとする。」で始まります。
  3. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月7日です。
  4. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第3条の前の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第2条です。
  6. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第3条の次の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200009
  • 本サイト収録農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200009/3

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