農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第4条(農業用ため池の届出書の記載事項)
- 法第四条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農業用ため池の基礎地盤から堤頂までの高さ及び堤頂の長さ並びに貯水する容量
- 二農業用ため池に管理者がある場合には、その権原の種類及び内容
この条文の基本情報
農業用ため池の届出書の記載事項とは何ですか?
定義農業用ため池の届出書の記載事項とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第4条(農業用ため池の届出書の記載事項)は、日本の農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月7日です。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第4条の前の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第3条です。
- 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第4条の次の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200009 - 本サイト収録
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200009/4
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