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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第5条(変更等の届出)

  1. 法第四条第二項前段の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。
  2. 一当該届出に係る農業用ため池の名称及び所在地
  3. 二変更の内容及び理由
  4. 三変更の年月日
  5. 2.法第四条第二項後段の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。
  6. 一当該届出に係る農業用ため池の名称及び所在地
  7. 二廃止の理由
  8. 三廃止の年月日
  9. 3.前二項の届出については、第三条の規定を準用する。ただし、添付すべき書類が既に都道府県知事に提出されている当該書類と同一の内容であるときは、その旨を記載して添付を省略することができる。

この条文の基本情報

変更等の届出とは何ですか?

定義変更等の届出とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第二項前段の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第5条(変更等の届出)は、日本の農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第二項前段の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。」で始まります。
  3. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月7日です。
  4. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第5条の前の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第4条です。
  6. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第5条の次の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200009
  • 本サイト収録農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200009/5

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