国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則 第4条(小型無人機等の飛行に係る機器の提示等)
前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器を対象大会関係空港の管理者に提示しなければならない。ただし、提示することが困難な場合においては、当該機器の写真を提出することで足りる。
この条文の基本情報
小型無人機等の飛行に係る機器の提示等とは何ですか?
定義小型無人機等の飛行に係る機器の提示等とは、国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器を対象大会関係空港の管理者に提示しなければならない。ただし、提示することが困…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第4条(小型無人機等の飛行に係る機器の提示等)は、日本の国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第4条の条文原文は「前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器を対象大会関係空港の管理者に提示しなければならない。ただし、提示することが困…」で始まります。
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則の公布日は令和元年6月13日です。
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第4条の前の条は国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第3条です。
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第4条の次の条は国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和元年国土交通省令第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000800010 - 本サイト収録
国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和元年国土交通省令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000800010/4
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