国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則 第5条(緊急時の特例)
- 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第三項の規定による対象大会関係空港の管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域の対象大会関係空港の管理者に対して口頭で行うことで足りる。
- 一操縦者のうち空港管理者等1第二条第一項各号に掲げる事項2
- 二操縦者のうち空港管理者等以外の者1第二条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の氏名、住所及び電話番号2
- 三公務操縦者1第三条第一号に規定する事項2
この条文の基本情報
緊急時の特例とは何ですか?
定義緊急時の特例とは、国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第三項の規定による対象大会関係空港の管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第5条(緊急時の特例)は、日本の国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第三項の規定による対象大会関係空港の管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災…」で始まります。
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則の公布日は令和元年6月13日です。
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第5条の前の条は国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和元年国土交通省令第十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000800010 - 本サイト収録
国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和元年国土交通省令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000800010/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。