愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第10条(試験結果の報告)
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
試験結果の報告とは何ですか?
定義試験結果の報告とは、愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第10条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の受験番号、氏名、生年月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第10条(試験結果の報告)は、日本の愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第10条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の受験番号、氏名、生年月…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の公布日は令和元年11月29日です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第10条の前の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第9条です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第10条の次の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第11条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001200007 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001200007/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。